相続税について
サポート内容
  • 財産評価全般
  • 贈与・相続の総合的な財産移転シュミレーション
  • 相続税申告書の作成・提出・各種手続き
  • 相続時精算課税制度の活用
  • 税務相談等
財産評価全般
財産評価は相続税を確定する最も基本的かつ重要な作業です。
殊に土地の評価については、様々な特例や評価減のポイントがあり、税理士が評価をしても、異なる評価額となることがあります。
千葉栄樹税理士事務所では、原則として現地調査に基づき、土地の形状などにより減額ができる要因がないかどうかの確認を行います。
贈与・相続の総合的な財産移転シュミレーション
二次相続など今後の事も考慮し、相続税の試算から相続財産の分割なども適切にアドバイスいたします。
また生前の間に相続人に財産を贈与するなどで、相続税として支払わなければならない税金負担を軽減いたします。
相続税申告書の作成・提出・各種手続き
相続税の申告期限は、相続開始から10カ月と定められています。申告書の提出が適用要件である「小規模宅地の特例」などに対応するため、納付税額が発生しないケースでも、申告書の提出が必要となります。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度とは、年齢60歳以上の祖父母から20歳以上の子や孫に贈与をした場合に2,500万円までは特別控除として贈与税が発生しません。2,500万円を超えて贈与した財産は20%の税率で贈与税がかかりますが、相続が発生した際には相続時精算課税による贈与は、相続財産の価額に加算され、支払った贈与税額を相続税から控除します。
ただし、いったん相続時精算課税を選択した場合には、基礎控除110万円の暦年贈与課税を適用できなくなります。
従って、その適用については慎重に行う必要があります。
相続税額が発生しない方などに事前に相続時精算課税制度による贈与をお勧めすることもあります。
税務相談等
相続税の試算から、相続財産の分割協議のアドバイスまでお気軽にご相談ください。
ご依頼、お問い合わせなどお気軽にご連絡ください
03-5707-7351
FAX 03-5707-7352